・柔道整復師は国家資格である

・柔道整復師は国家資格である

柔道整復師は厚生労働省が認可する国家資格であり、業として(仕事として)柔道整復を行うことができる(柔道整復師法2条)

柔道整復とは、骨折・脱臼・打撲・捻挫の施術のことであるが、骨折、脱臼の施術に関しては応急処置以外は医師の同意書を必要とする。

 

では「柔道整復」とは何か?柔道整復師は接骨院で「何をする」のでしょうか?

 

「骨折の整復、固定」 (医師の同意が必要)

「脱臼の整復、固定」 (医師の同意が必要)

「打撲に対する処置」 氷で冷やす、包帯で圧迫する、くらいでしょうか。器械で温めるなんてありえません

「捻挫に対する処置」 例えば足首の捻挫をイメージしてください。ひねって大きく腫れています。どんな処置をしますか?氷で冷やす、包帯で圧迫する、場合によりテーピングで固定する、くらいでしょうか。器械で温める、マッサージするなんてありえません

 

以上です。これだけです。現状では「保険の効くマッサージ」になっている接骨院ですが、本来はマッサージしたり温めたりする処置は柔道整復の施術としてはありえない処置なのです。

 

 

最終更新:2014年12月04日 08:26