接骨院(柔道整復師)の保険診療は病院とは異なる受領委任払い制度である

接骨院(柔道整復師)の保険診療は病院とは異なる受領委任払い制度である

接骨院(柔道整復師)では健康保険が使えますが、これは実は医療機関とは扱いが異なっています。

元々(昭和11年まで)は、患者さんがまず全額を柔道整復師に払い、そのあとで保険者(国民健康保険や社会保険)に

患者さんが自分で保険分(7割とか8割とか)を返金してもらう、「償還払い」という方法でした。

それが、患者さんの負担を減らすという名目で、昭和11年以降は

柔道整復師が患者さんの代わりに保険者に請求する、という、「受領委任払い制度」が導入されました。

患者さんが柔道整復師に保険負担分の請求を「委任する」という、病院とは違うシステムなので、

患者さんからの「委任状」が必要になります。

病院では書かない書類を接骨院で書いているのは、「患者さんが本来請求すべき保険者負担分を柔道整復師に請求を委任します」

という委任状なのです。

もしこの委任状を書いていないとしたら、それは接骨院(柔道整復師)が違法請求していることになります。
 

最終更新:2014年12月04日 08:27