接骨院(柔道整復師)の看板、広告、チラシなどの宣伝は違法である

接骨院(柔道整復師)の看板、広告、チラシなどの宣伝は違法である

下記の柔道整復師法24条をご覧ください。

「スポーツ障害、肩こり 診療します」などが違法なのはもちろんですが、

本来業務である「打撲・捻挫診療します」すら看板や広告してはいけないのです。

 

・柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない

※その他厚生労働大臣が指定する事項

一 ほねつぎ(又は接骨
二 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項

最終更新:2014年12月04日 08:31