接骨院(柔道整復師)で肩こり、腰痛、加齢性の慢性疾患の痛みを保険診療するのは違法である
接骨院で柔道整復師が施術できるのは、「打撲」「捻挫」に対する処置だけです。
(「骨折」「脱臼」も応急処置はできますが、医師の同意が必要です)
実際、接骨院にはご老人や中高生が通っています。なぜでしょう?
「変形性腰椎症」→「腰椎捻挫」
「変形性膝関節症」→「膝関節捻挫」
「筋筋膜性腰痛症」→「腰椎捻挫」
「膝関節周囲の筋肉痛、スポーツによる過労障害」→「膝関節捻挫」
「肩関節周囲炎(いわゆる四十肩、五十肩)」→「肩関節捻挫」
このように、加齢性疾患、筋肉痛など、本来は柔道整復師が保険請求できない疾患を、
右のように病名をつけかえて保険請求しています。これは違法請求です。