避難所testスレより
3 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:07:00 ID:5kaWvRHg0 [1/24]
マウスコンピューターヤフーショッピング店において
大決算セール!!のキャッチコピーで特価パソコンが販売(既に終了)
★避難所がたった時点でのテンプレです
4 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:08:42 ID:5kaWvRHg0 [2/24]
ノーパソの価格推移
5 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:09:35 ID:5kaWvRHg0 [3/24]
11 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です :2015/03/11(水) 23:02:30.61 ID:FaHKT17U0
サポートに電話した
- クレカ決済は契約成立している
- 値段表示は部署単位でチェックしてるがミスった
- 契約取消の法的根拠は答えられない
- 法務部や顧問弁護士の協議により契約取消の指示
- 法的根拠を聞いてきてと言っても無理だと言う
- 錯誤により無効とは言ってない(法的な話はできない)
- 一方的に契約を取り消したのは違法か適法かは置いといて、マウス的には白紙に戻っている認識
あとは堂々巡り
部署単位でミスるって、部長以下全員給料泥棒レベルじゃね
法的な話はできないのに契約取消はしっかり主張されるよくできた犬でした
先に進むには法的手続きしかないって印象
6 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:10:55 ID:5kaWvRHg0 [4/24]
時系列
3月6日
19:57 該当製品に対し誤った金額が適用される(MC発表)
また、電子商取引において価格誤表示を回避するためには、
価格をシステムに入力する際に慎重に行えば足りるわけであり、価格誤表
示をした売主に重大な過失がなかったと認められる場合は限定的であろう。
④売主が事業者であるか否か
表意者である売主が事業者であるか否かは、錯誤無効の主張における重過失の判断等
に影響する可能性があると思われる。すなわち、一般論としては、売主が事業者の場合に
は、個人の場合よりも、重過失を否定するのがより困難であるといえる。
売買契約の締結はマウスコンピューターが認めている
商品が送られてこない理由がわからない
情報提供者 雇われ火消しのみなさん
8 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:12:49 ID:5kaWvRHg0 [6/24]
とりあえず基礎わかってない奴いるんで95条貼っておく
第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者’マウス)に重大な過失があったときは、
表意者(マウス)は、自らその無効を主張することができない。
{
また、電子商取引において価格誤表示を回避するためには、
価格をシステムに入力する際に慎重に行えば足りるわけであり、価格誤表
示をした売主に重大な過失がなかったと認められる場合は限定的であろう。
④売主が事業者であるか否か
表意者である売主が事業者であるか否かは、錯誤無効の主張における重過失の判断等
に影響する可能性があると思われる。すなわち、一般論としては、売主が事業者の場合に
は、個人の場合よりも、重過失を否定するのがより困難であるといえる。
※明文はないが判例通説は解釈として
表意者(マウス)に重大な過失があっても
相手方(おまいら)が悪意(知っていた)のときは
但し書きの適用はないとなっている
その悪意の証明はどうするの?
}
9 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:13:37 ID:5kaWvRHg0 [7/24]
株式会社MCJ
請求の趣旨
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の動産を引き渡せ
との判決及び仮執行宣言を求める。
請求の原因
1 原告は、被告から、平成27年3月8日、別紙物件目録記載の動産を1,860円で買った。
2 原告は、被告に対し、同日、代金1,860円を支払った。
3 よって、原告は、被告に対し、売買契約に基づき、別紙記載の動産を引き渡すよう請求する
通知書
私は、平成26年3月7日に貴社よりMDV-GZ7560X2-SH-W7H-AP 1台を購入する
売買契約を1,865円で締結し、既に代金は支払い済みです。
しかしながら、貴社から、未だ商品の引き渡しを受けておりません。
つきましては、本書面到達後1週間以内に上記商品を必ず引き渡していただきますよう請求いたします。
平成26年3月10日
東京都xx市x町x-x
xx xx
東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル 2F
株式会社マウスコンピューター
15 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:16:26 ID:5kaWvRHg0 [11/24]
なぜ値引きではなくキャッシュバックなのか
答え:決算対策
定価が100、利益40のとき、
値引き15%
2014年度決算
売上:85
利益:25
キャッシュバック15%
2014年度決算
売上:100
利益:40
2015年度営業管理費:15
ってことになり、めちゃくちゃ上方修正出来るってわけだ
謝罪どころか養分に利用してやろうってのを隠す気配すらしないので、
お前ら本当にバカにされてんなw
業者と連絡がつかなかった場合、商品の送付や返金を求める旨、配達記録を付けて書面を送りましょう。
書面が戻って来てしまったなど、詐欺の疑いがある場合は、最寄りの警察署に相談したり、
代金を振り込んだ金融機関にトラブルの状況を伝えてください。
一般的なネットショップでは「特定商取引法に基づく表示項目」
に事業者所在地住所、連絡先、販売責任者連絡先等が掲載されています。
ネットは相手の顔が見えません。相談者のような被害に遭わないためには、
ネットショップの信用性や確実性を見極めることが大事です。
インターネットの口コミサイトの評判を確認したり、前もって掲載されている電話番号に電話をかけたり
、地図検索サイトで実際の建物の所在等を確認してもよいでしょう。
17 名前:名無しさん[] 投稿日:2015/03/12(木) 17:17:40 ID:5kaWvRHg0 [13/24]
株式会社マウスコンピューター様
ご担当者の指名が無いので、御社名での返信をご了承ください。
ご注文番号:mousecompute-1000**** の者です。
注文済みの商品をキャンセルするとのご連絡を頂いております。
ですが、現在締結された売買契約により貴社より商品発送の履行をお待ちしている状態です。
貴社との契約は成立しておりますので、このような一方的なキャンセルはお受けできません。
商品の発送をお待ちしております。
以上、宜しくお願い致します。
以下、送られてきた本文
簡潔に返信
きちんとご注文番号を入れておくんだぞ
おまえらに代わって集団的に交渉してくれるぞ
場合によっては裁判まで
最近できた法律だからどうなるか知らないけど
相談してみろ
数が多ければ動くもしれんぞ
ネズミが契約が成立してると認めているなら債務不履行だから
それに対応することが定款に書いてあるような団体だから動くと思う
商品の売買契約をしたが、商品の引渡期日がすぎたにもかかわらず、売主が商品を引き渡さない場合には、買主は売主に対して、商品の引き渡しを請求できる。
ネットショッピングの商品引渡請求は内容証明で
インターネット通販で商品代金を支払ったにも関わらず、商品が送られてこない場合。
何十万円といった高額な契約はもちろん、比較的少額な商品であっても、毅然と引渡を要求することが重要です。
商品代金を支払った日付、支払方法を明記します。振込控えを保管している場合は、
「振込控あり」と記載することで、「支払った」ことに関して相手の反論を封じる効果もあります。
その上で、必ず「○月○日までに」と明確に期日を決めて、
相手方に「早く、商品を発送しなくては」という心理的プレッシャーをかけることができます。
商品を引き渡さない場合、民事上では相手方の債務不履行となるため、
「履行を請求した」という証拠を残すことで、商品の発送(引渡)を要求します。
火消しの皆さん
これを覆せる方募集中です
電子商取引において価格誤表示を回避するためには、
価格をシステムに入力する際に慎重に行えば足りるわけであり、価格誤表
示をした売主に重大な過失がなかったと認められる場合は限定的であろう。
④売主が事業者であるか否か
表意者である売主が事業者であるか否かは、錯誤無効の主張における重過失の判断等
に影響する可能性があると思われる。すなわち、一般論としては、売主が事業者の場合に
は、個人の場合よりも、重過失を否定するのがより困難であるといえる。
マウスが嫌がってるのは、
契約の破棄をマウス側から申し出てる為、
”違約金等の取り決めがない場合でも、解約により相手方に
損害が発生した場合には、その損害を賠償する義務が生じる”
という事
マウス側で言うと20%がコレにあたる
だから
”マウスが契約キャンセルしてきたから、別のPC用意しなきゃならなくなった。
同じようなスペックのPCをドスパラに教えてもらって買ったら15万円かかっちゃった。
差額を損害賠償として請求します。”
この義務が生じてしまう。 ただコレに関しては弁護士にお願いした方がいいから集団でやるのがオススメ
テンプレいれとけ
242 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2015/03/11(水) 19:53:04.95 ID:vEt88Lfj0 [4/6]
マウスコンピューターカスタマーサービスへの電凸配信の録音
http://www1.axfc.net/u/3428570.mp3
(会話ピックアップ)
00:40 録音を公開してもマウスは何もしない
06:40 広告メールはヤフーからでマウスは責任はない
12:15 価格.comへの削除指示はマウスはしていない
16:30 重過失については答えることはできない
17:15 マウスの法務の専門家は繋ぐことはできない、何故なら総合窓口だから
20:00 代金支払い済みについては契約を未成立の主張は行わない(契約は成立している)
22:00 法務部門から下された判断を申し上げている
テンプレでつかえるだろ
貴社から商品のキャンセルのメールが届いておりますが
注文ID :mousecompute-1000xxxx
注文日時:2015年03月07日 01時05分25秒
として、注文確認のあと
お支払期限:2015-03-17 23:59:59
お支払金額:2405円
払込票番号:7xxxxxxxxxxxx
の提示があり
当方の売買契約の債務は完了しております。
当該売買における貴社の債務履行をお願いしたします。
【乞食速報】i7パソコン 1,865円(税込)【マウスコンピューター】賽の河原★48 [転載禁止](c)2ch.net [274715998]
消費者の不利になる規約を掲げていると思われるので
国民生活センターか消費者庁に通報しましょう
購入者に限らず誰でも通報出来ます
通報先一覧(1)
mouse→yahoo→国民生活センター→内容証明→消費者庁→弁護士→司法
有利誤認とは
景品表示法第4条第1項第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
(1) 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの
景品表示法第4条第1項第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuri.html
例:キャンセル後の15%OFF
33 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2015/03/13(金) 10:27:34.12 ID:JYu3PXnf0 [2/4]
誤表記3回でキャンセル後に15%CBの営業メール
決算前であり申し込み期限は3月25日
売上と粗利益上昇を狙った故意が疑われる
有利誤認に該当するのではないか
通報先一覧(2)
特定商取引法の申出制度(消費者庁)
Q1申出制度って何ですか?
公益通報(社員や関係者の方用)(消費者庁)
51 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[] 投稿日:2015/03/13(金) 10:54:52.13 ID:0SN203W00
返品について
【返品の可否および条件】
お客様は、製品の到着日より8日以内に限り、当社販売窓口へお申し出いただくことにより製品を返品することができます。
但し、製品代金(送料を含むお支払金額の総額をいい、消費税を含みます。)の20%を返品事務手数料として申し受けます。
また、以下の場合には返品をお受けすることはできません。
1.製品到着後9日以上経過している場合
2.製品が開梱、または開封されている場合
3.お客様の責任により製品に傷、汚れ、破損が生じている場合
4.納入した製品と返品された製品に相違がある場合
5.お客様購入またはお客様作成のソフトウェアが正常動作しないとの理由により返品する場合
6.製品の構成要素の一部を他と切り離して返品する場合
7.サービス契約においてサービスが既に提供済みの場合
8.消耗品(印刷用紙、インクカートリッジ等)の場合
9.他社製品(他社製オプションセット) の場合
10.キャッシュバックキャンペーンを利用して製品を購入された場合
"以下の場合には返品をお受けすることはできません。
10.キャッシュバックキャンペーンを利用して製品を購入された場合"
103 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2015/03/13(金) 12:37:36.70 ID:iE/7My4K0 [2/13]
購入者反論まとめ
- 売買契約は特約にない限り一方的に解除できるものではない
→契約を結んだヤフー店約款(お客様ガイド)には該当すると思われる解除条件の特約が無い
※それどころかヤフー店約款(お客様ガイド)には一切のキャンセルができないと定めている
事業者は問題発覚後も即座に販売停止せずしばらく販売を続け、
代金請求の取り消しもせず請求した代金の決済を3日間にわたり受領し続けている
このように怠惰な対応をしたマウスには錯誤無効の援用は認められない
(錯誤無効は問題が起きない、拡大しないための最大限の対応を行った者を救済するための制度
錯誤無効の援用使えばあとで契約解除できるからと怠惰でずさんな対応をしてた者は援用されない)
誤表記発覚後、15%キャッシュバックセールと題して、今回の購入者に対して商品購入の勧誘を行った行為は
景品表示法(優良誤認)に違反する行為。
15%キャッシュバックセールは法務部や顧問弁護士と協議の結果実施しており、
マウスはこれを不法行為と知りながら故意に行っている
マウスが不当表示を行い利益を得るために、錯誤無効の援用を求める行為は
民法の錯誤無効規定の悪用するものであり、錯誤無効の援用は到底認められるべきものではない
以上により売買契約を一方的に解除した根拠は無いと、購入者は売買契約の履行を求めている
最終更新:2015年03月14日 23:49