少は、小なり。小故に少府と称す。(応劭)

 少府は、朝廷職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。前漢においては、天子及び宗室を養う、言わば帝室財政を司り、それによって賄われる諸々の衣、食、医や庶務、側近の官署を置いた。
 後漢に到ると、財政機能は失われ、側近の官は天子の直属に近くなり、衣食等を司るのみとなる。


目次





歴史


 故の秦官。漢もそれを継ぐ。
 王莽は改めて共工。
 中興して名を少府に復す。天子の私用の財源(禁銭)の管理は大司農に移される。




(前漢)
 卿、一人。秩中二千石。

(後漢)
 九卿、一人。秩中二千石。



職掌


(前漢)
 山海池澤の税を掌り、以て天子の奉養銭を給共する。その銭を曰く禁銭。以て私養に給し、別れてより藏を為す。古くはみな小府と作る。少は、小なり、故に少府と称す。大司農は軍国の用を給し、少府は以て天子を養うなり。

(後漢)
 光武帝、禁銭を大司農に属す。
 中服、御諸物を掌る。衣服・宝貨・珍膳の属。
 或いは云う、田租・芻稾は以て經用(常用)に供し、凶年、山澤魚塩市の税、少府以て私用に給すなりと。


属吏

(前漢)
 六人、秩千石。

(後漢)
 一人、 比千石。

員吏

(後漢)
 三十四人。
 その一人は四科、一人は二百石、五人は百石、四人は斗食、三人は佐、六人は騎吏、十三人は学事、一人は官医



属官(職属・両漢)


 以下四署は、前漢・後漢の双方で少府に直属する。

太医

(前漢)


  • 太医令
 一人。

  • 太医丞
 一人。


(後漢)

 諸医を掌る。

  • 太医令
 六百石。

  • 薬丞
 一人。
 薬を主る

  • 方丞
 一人。
 藥方を主る。

  • 員吏
 十九人。

  • 員医
 二百九十三人。


太官

(前漢)

 膳食を主る。

  • 太官令

  • 太官丞
 七人。

    • 献丞
 貢献物を主る。(張延寿伝)


(後漢)

 御飲食を掌る。

  • 太官令
 一人、六百石。(別説に秩千石とも)

  • 太官左丞
 一人、秩四百石。
 飲食を主る。

  • 太官甘丞
 一人、秩四百石。
 膳具を主る。また別説に諸甘肥を掌る。

  • 湯官丞
 一人、秩四百石。
 酒を主る。前漢の湯官令か。

  • 太官果丞
 一人、秩四百石。
 果を主る。
 また一説に、別に外に在って諸果、菜茹を掌るともいう。

  • 員吏
 六十九人。

 三十八人。


守宮


  • 守宮令
 一人、六百石。
 御紙筆墨、及び尚書財用諸物、及び封泥を主る。

  • 守宮丞
 一人。

  • 守宮外官丞
 二百石。
 公府の吏府である(公府の府吏?)。

  • 員吏
 六十九人。


上林宛


(前漢)

  • 池監
 十人。
 別説に籞所の数五とも言う。詳らかではない。
 中興して省く。


(後漢)

 苑中の禽獣を主る。民居、頗る有り、皆これを主る。その獣を捕え、太官に送る。

  • 上林苑令
 一人、秩六百石。

  • 上林苑丞
 一人。

  • 上林苑尉
 一人。

  • 員吏
 五十八人。


若盧

(前漢)
 兵器を藏し、弩射を主る。詔獄の一つ。庫兵を治め、将相大臣を(きた)むことを主る。
 黄門内にがあり。蠶室を有す。


  • 若盧獄令

  • 若盧獄丞
 一人。

  • 若盧郎中
 二十人。


(後漢)
 中興後省くも、和帝永初九年、また置く。
 一説に黄門北寺獄と同一のものとも言う。竇武伝では両者は都内獄と並んで別のものとされる。
 また一説に洛陽に二獄有り、一つは若盧、親戚婦女を受けると主るという。



属官(後漢に置かれる)



鴻徳苑

 桓帝が置く。少府の属かは不明だが、職は上林苑と相似か。

  • 鴻徳苑令



属官(後漢・文属)


 後漢において、ただ文書上のみ少府に属す。


侍中

 前漢に於いては加官であり、皇帝に親近する中朝官で、九卿には属さなかった。

(後漢)
 無員、秩比二千石。(別説に秩千石)。
『周礼』の太僕は、漢の侍中のごとく、という。
 左右に侍し、衆事を贊導し、顧問応対を掌る。
 駕の出に法り、則ち多識者一人が参乗し、余はみな乗輿車の後に騎在す。
 もとは僕射が一人有り、中興して転じて祭酒と為し、或いは置かず。

鉤盾

(前漢)
 近苑囿を主る。

  • 鉤盾令
 一人。

  • 鉤盾丞
 一人(五人とも)。

  • 鉤盾尉。
 二人。

  • 鉤盾僕射

  • 署長



(後漢)
 諸近池・苑囿・遊觀の処を典す。

  • 鉤盾令
 宦者。一人、六百石。

  • 鉤盾丞
 一人、三百石。

  • 吏從官
 四十人、

  • 員吏
 四十八人。

  • 苑中丞
 一人、二百石。
 苑中離宮を主る。

  • 有署
 一人

果園


  • 果丞
 一人、二百石。
 果園を主る。


永安宮

 北宮東北の別小宮の名。園觀を有す。

  • 永安丞
 一人、三百石。


鴻池

 鴻池、池名。雒陽東二十里に在。

  • 鴻池丞
 一人、二百石。


南園

 雒水南に在。

  • 南園丞
 一人、二百石。


顯陽苑

 桓帝延熹二年、置く。

  • 顯陽苑丞
 有り。


濯龍園

 園の名、北宮に近し。

  • 濯龍監
 一人、秩六百石。


直里園

 園の名、雒陽城の西南角に在。

  • 直里監
 一人、秩四百石。


胡熟

 園名か。不詳。

  • 胡熟監
 一人。


中蔵府

 中興後置く。
 中の幣、帛、金銀、諸貨物を掌る。

  • 中蔵府令
 一人、六百石。

    • 中蔵府丞
 一人。

  • 員吏
 十三人。

  • 吏従官
 六人。


御府

(前漢)
 天子の衣服を主る。

  • 御府令
 一人。

  • 御府丞
 一人。

  • 御府僕射

  • 署長



(後漢)
 官婢の作る中衣服、及び補浣の属を典ず。

  • 御府令
 宦者。一人、六百石。

  • 御府丞(右丞?)
 宦者。一人。

  • 織室丞
 宦者。一人。

  • 員吏
 七人

  • 吏從官
 三十人。


内者

(前漢)

  • 内者令
 一人。

  • 内者丞
 一人。

  • 内者僕射

  • 署長



(後漢)
 宮中の布張、諸衣褻物を掌る。

  • 内者令
 一人、六百石。

  • 左丞
 一人。

  • 右丞
 一人。

  • 録事(禄士?)
 一人。

  • 員吏
 十九人。


尚方

(前漢)
 禁の器物を作るを主る。

  • 尚方令
 一人。

  • 尚方丞
 一人。

  • 尚方僕射

  • 署長



(後漢)
 上の手工の御刀剣、諸好器物を作るを掌る。

  • 尚方令
 一人、六百石。

  • 尚方丞
 一人。

  • 員吏
 十三人

  • 吏従官
 六人。


祠祀

(後漢)
 中の諸小祠祀を典ず。

  • 祠祀令
 宦者。一人、六百石。

  • 祠祀丞
 一人。

  • 従官吏
 八人。

  • 騶僕射
 一人。

  • 家巫
 八人。



尚書


(後漢)
  • 尚書令
 一人、千石。
 凡そ選署し、及び尚書、曹文書の衆事を奏下することを掌る。
 故は公がこれを為し、朝会で下陛奏事する。増秩二千石、故の銅印墨綬を佩くより。


  • 尚書僕射
 一人、六百石。
 尚書事を署す。令の不在にして則ち衆事を奏下す。封門を主り、廩仮銭穀を授けることを掌る。
 献帝、左、右僕射を分け置く。建安四年、榮邵を以って尚書左僕射に為すとの記事が見える。


  • 尚書
 六人、六百石。
 武帝は、初め尚書四人を置き、分けて四曹と為す。
 成帝、尚書を復して三公曹を加え、五人と為す。別説に、加えたのは僕射一人だとも云う。
 世祖光武帝、分けて六曹と為し、令一人、僕射一人と合わせてこれを八座と謂う。


    • 三公曹尚書
(前漢)
 成帝が立てる。
 断獄を主る。

(後漢)
 二人。
 三公の文書を典す。吏曹尚書を主る。
 天下歳尽きれば、集課の事を典す。

    • 常侍曹尚書
(前漢)
 公卿の事を主す。
 別説で、丞相御史の事を主るとも、常侍黄門御史の事を主るとも。

    • 吏曹尚書
(後漢)
 世祖、常侍曹尚書を更名す。
 選挙・齋祀を典じ、三公曹に属す。
 霊帝末,梁鵠を選部尚書に為すという記事が有る。


    • 二千石曹尚書
(前漢)
 郡国、二千石の事を主る。また刺史を主るとも云う。
(後漢)
 中都官の水火、盜賊、辭訟、罪眚を掌る。


    • 民曹尚書(前漢では戶曹尚書?)
 凡そ吏の上書の事を主る。
 功作を繕い治め、監池、苑、囿、盜賊の事を典す。


    • 客曹尚書(前漢では主客尚書?)
(前漢)
 外国、四夷狄の事を主る。
 後に南主客曹尚書と北主客曹尚書に分ける。

(後漢)
 天子が猟、駕にいづれば、、御府曹郎これに属す。


    • 尚書左丞
 一人、四百石。
 文書の期会を掌録する。
 吏民の章報及び騶伯史を主る。
 臺中の綱紀を総典し,統べざる所無し。


    • 尚書右丞
 一人、四百石。
 印綬を仮し署し、及び紙筆墨の諸財を庫蔵に用いる。
 右丞と僕射は、廩借銭穀を授けることを対掌する。


    • 尚書侍郎
 三十六人、四百石。一曹ごとに六人有り。
 文書を作り起草を主る。


    • 尚書郎
 故事には、尚書郎は、令史を以って久しくこれの欠を補う。世祖、改めて孝廉を用いと為すことを始める。
 尚書郎は、初め三署に従い臺試に詣で、初めて上臺し守尚書郎を称す、中に歳満みちて尚書郎を称し、三年、侍郎を称す。

    • 客曹郎
 羌胡の事を治めるを主る。(その治績が)劇なれば二千石、或いは刺史に遷り、その公なれば遷って県令と為る。秩満ちれば占県より去る。詔書あれば銭三万と三臺祖銭を賜い、余官は則ち否。治めること厳かにして一月、公卿、陵廟に準謁して発する。


    • 令史
 十八人、二百石。
 書を主す。
 一曹に三人有り。後(恐らくは和帝永元三年七月)に増やして曹に三人、合わせて二十一人となる。
 蘭臺、符節の書簡の精練した能吏から選び為す。
 功滿ち未だ嘗て禁を犯さぬ者、以て小県,墨綬に補す。



符節

(前漢)

  • 符節令
 一人。

  • 符節丞
 一人。


(後漢)
 符節臺の率を為し、符節の事を主る。凡そ使を遣わし授節を掌る。

  • 符節令
 一人、六百石。

  • 尚符璽郎中
 四人。
 古くは二人が中に在り、璽及び虎符竹符の半を主る。
 法律に明らかな郎を得るに当たる。
『周礼』掌節に「虎節、龍節が有り、みな金なり。漢の銅虎符、則ちその制なり。」
『周礼』又曰く:「英簜を以てこれに輔す。」干寶曰:「英は、刻書也。蕩は、竹箭也。刻而して書、その使する所の事、以て三節の信を助ける、則ち漢の竹使符者、また則た故事に於いて取る也。」

  • 符節令史
 二百石。
 書を掌る。


御史中丞

(後漢)
 一人、千石。
 前漢には御史大夫の属。
 中興後、少府に属す。
 御史を監し、密かに非法を挙げる。
 献帝建安、御史大夫を復し、長史一人を置くも、中丞を領さず。

 二人、六百石。
 法律に明るき者を選びこれに為す。凡そ天下諸讞(裁判)の疑事、法律を以ってその是非に当たることを掌る。

 十五人、六百石。
 非法を察挙するを掌る。公卿・羣吏の奏事を受け、違失が有ればこれを挙劾す。凡そ郊廟の祠及び大朝会大封拜にては、則ち二人が威儀を監し、違失有れば則ち劾奏す。
 また、二人が更直(当直)する。
 省中に執法し皆百官を糾察し、州郡を督す。
 公法府の掾属の高第をこれに補す。初め守を称し、満歳で真を拜す。出でては治劇なれば刺史、二千石と為り、平なれば令に遷補す。


 尚書、御史臺、皆、官蒼頭を以て吏と為し、賦舎(賊舍?)を主る。凡そその門戸を守るなり。



蘭臺令史

 六人、百石。
 書、劾、奏、及び印を掌り、文書を主る。


中常侍

(後漢)
 無員、秩千石。後に増秩比二千石。
 宦者、左右に侍し、内宮に従いて入り、內衆事を贊導して、顧問応対するを掌る。


黄門

(前漢)
  • 黄門令

  • 黄門丞
 一人。

  • 黄門僕射

  • 署長



(後漢)
  • 黄門令
 宦者、一人、六百石。
 省中の諸宦者を主る。禁門を曰く黄闥、中人を以てこれを主らせる、故に號して曰く黄門令。

  • 黄門丞
 宦者。一人。

  • 黄門従丞
 宦者。一人。
 出入の従を主る。

  • 員吏
 十八人。

  • 給事黄門侍郎
 無員。六百石。
 左右に侍従し、給事中を掌る。中外を関通す。及び諸王が殿上(中)に朝見すれば、王を引いてに就かしめる。
 日暮に入り対し、青瑣門に拜す、名を曰く夕郎。

 青瑣門は南宮に在す。青瑣とは、戸邊が青鏤也。一曰く、天子門内には眉が有り、格再重、裏青画を曰く瑣。
 少帝中平六年、宦人の誅を以て侍中侍郎と改める。士人を置き、禁闈に出入したため。機事頗る露わとなる。王允の奏によりその出入を尚書に比し、賓客を通さず。

  • 小黄門
 宦者、無員。六百石。
 左右に侍し、尚書の事を受け、上が内宮に在れば、中外を関通し、及び中宮已下の衆事を掌る。諸公主及び王太妃らが疾苦有れば、則ち使してこれを問う。

  • 黄門署長
 宦者。一人、四百石。黄綬。

  • 画室署長
 宦者。一人、四百石。黄綬。

  • 玉堂署長
 宦者。一人、四百石。黄綬。

  • 丙署長
 宦者。七人。四百石。黄綬。
 以上の署長、おのおの中宮の別処を主る。

  • 中黄門冗従僕射
 宦者。一人、六百石。
 中黄門の冗従を主る。居して則ち宿衛し、門戸を直守す。出れば則ち騎従し乗輿車を夾む。
 宂(冗)は、散なり。散従の官である。

  • 中黄門
(前漢)
 奄人(宦者)。禁中に居り、黄門の内に在りて給事する者なり。

(後漢)
 宦者、無員、比百石。後に増、比三百石。
 禁中の給事を掌る。


永巷

(前漢)
 武帝太初元年に、更名して掖廷

  • 永巷令

  • 永巷丞
 一人?

  • 永巷僕射

  • 署長



(後漢)
 掖廷とは別に置く。官婢、侍、吏を典ず。

  • 永巷令
 宦舎、六百石。

  • 右丞
 一人。

 一人。

  • 員吏
 六人。

  • 吏従官
 三十四人。


掖庭

(前漢)
 武帝太初元年、永巷より更名する。

  • 掖庭令

  • 掖庭丞
 八人。

  • 掖庭僕射

  • 署長



(後漢)
 後宮の貴人、采女の事を掌る。

  • 掖庭令
 宦者。一人、六百石。

  • 掖庭左丞
 一人

  • 掖庭右丞
 一人

  • 暴室丞
 一人。
 中婦人の疾病者がこの室の治に就くことを主る。その皇后、貴人が罪有れば、またこの室に就く。

  • 吏従官
 百六十七人。

 五人。

  • 員吏
 十人。



属官(前漢のみ)

 前漢にて少府に属しながら、後漢に省、または他へ移動となった部署。

湯官

(前漢)
 餅餌を主る。

  • 湯官令
 一人。

  • 湯官丞
 一人。


(後漢)
 太官の下に移り、ただ丞のみと為る。


導官

(前漢)
 擇米を主る。

  • 導官令
 一人。

  • 導官丞
 一人。

(後漢)
 中興後、少府の属には無し。大司農の属に導官令が置かれる。



楽府

 哀帝綏和二年、省く。
 後漢には置かれず。

  • 楽府令

  • 楽府丞
 三人。


考工室

 作器械を作るを主る。「冬官、考工と為す。」
 武帝太初元年、更名して考工
 中興して太僕に転ず。

  • 考工室令
 一人。

  • 考工室丞
 一人。


左弋

 弋射を掌る。
 左弋は、地名。
 武帝太初元年、更名して佽飛と為す。
 中興して省く。

  • 左弋令
 一人。

  • 左弋丞
 九人。

  • 左弋尉
 二人。


居室

 武帝太初元年、更名して保宮と為す。
 後漢には名が見られず。

  • 居室令
 一人。

  • 居室丞
 一人。


甘泉居室

 武帝太初元年、更名して昆臺と為す。
 中興して省く。

  • 甘泉居室令
 一人。

  • 甘泉居室丞
 五人。


司空

 後漢には名が見られず。

  • 左司空令
 一人。

  • 左司空丞
 一人。


司空

 後漢には名が見られず。

  • 右司空令
 一人。

  • 右司空丞
 一人。


東織

 成帝河平元年、省く。

  • 東織令
 一人。

  • 東織丞
 一人。

西織

 成帝河平元年、東織を省くに伴い、更名して織室と為る。
 中興して御府令の下に移り、ただ丞のみとなる。

  • 西織令
 一人。

  • 西織丞
 一人。


東園匠

 内の器物を作るを主る。それは凶器である故に、秘器と称す。
 将作大匠下の東園より木材を得る。
 後漢には官名が見られず、『礼儀志』下の大喪には「守宮令が東園匠を兼ね」とする。

  • 東園匠令
 一人。

  • 東園匠丞
 一人。


胞人

 胞は庖に同じ。
 宰割者(犠牲の肉を切る者)を主掌する。
 後漢にて省く。

  • 胞人長
 一人。

  • 胞人丞
 一人。


都水

『三輔黃圖』は云う、「三輔、みな都水を有すなり」と。

  • 都水長
 一人。

  • 都水丞
 一人


均官

 太僕にも同名の官があり。

  • 均官長
 一人。

  • 均官丞
 一人。


中書謁者令

 漢初、中人には中謁者令があり、武帝が中書謁者令と改め、宦人を当てる。
 成帝建始四年、中書の事から宦人を罷め、中謁者令に復し、僕射を省く。
 一人。

  • 中書謁者僕射

  • 署長



(後漢)
 中謁者があるが、祭礼と天子の使者としてのみ名が見える。おそらくは少府に属さず。令長は見られず、僕射がある。


宦者

 中興して省く。

  • 宦者令
 一人。

  • 宦者丞
 七人。

  • 宦者僕射

  • 署長




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関連項目・人物



詳説






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最終更新:2016年02月27日 09:43