徒衆を主り、礼義を以って教す。(孔安国)
八政。一曰食、二曰貨、三曰祀、四曰司空、五曰司徒、六曰司寇。七曰賓。八曰師。(『尚書』)
司徒とは、
朝廷の
職官である。
前漢後期より置かれた朝廷の最高官、
三公の一人に数えられ、
宰相(首相)の職務を、他の二者と三分する。民事を司った。
三公の制定から後漢初期に掛けては、
大司馬、
大司空に合わせて
大司徒と称した。
光武帝期の半ばに司徒と改称され、以後その名が定着する。
目次
歴史
前漢
後漢
世祖
光武帝が即位すると、前制を改めず、大司馬、大司徒、大司空をして三公官を定めた。
また
武帝故事に倣い、司直を置いた。司直は大司徒府内に居り、諸州の督録を助けた。
建武十一年、司直を省いた。
建武二十七年、「大」を去り司徒とした。
献帝建安八年十二月、また司直を置くが、司徒に属さず、中都官の督を掌り、諸州を領しなかった。
建安十三年夏六月、三公官を罷じ、丞相、御史大夫を置いた。司直は丞相に属した。
三国
魏は三公の制を踏襲し、変わらず司徒を置く。
呉は当初丞相制を敷くが、宝鼎三年、司徒、司空の官を置く。丞相も継続して併置される。
蜀漢は三公を殆ど置かなかったが、ただ一人、
劉備の帝位即位時に司徒
許靖の記録が残る。
位
三公、一人。
職掌
(後漢)
人民の事を掌る。
およそ民に孝悌、遜順、謙倹,養生、送死の事を教え、則ちその制を議し、その度を建てる。
およそ四方の民事を功課し,歳尽きば則ちその
殿最(勤務評価)を奏して賞罰を行う。
およそ郊祀の事には,牲を
省、濯を視ることを掌る。大喪には則ち安梓宮を奉じることを掌る。
およそ国に大疑・大事有れば、太尉と同じい。則ち太尉、司空と通じ而してこれを論ず。国に過ちの事有れば,則ち二公と通じこれを諫争す。
属吏
一人、千石。
三十一人(或いは三十人)。
令史及び御属
三十六人。
属官
九卿のうちの三。
司徒の部署する所と言う。しかし、その実際の関係は不詳。
一人、比二千石。
職は監せざるもの無し。諸州の督録を助けた。
光武帝建武十一年に省く。
所属項目(タグ)
関連項目・人物
詳説
-
最終更新:2015年01月05日 00:29